| (1)親権者 |
| 離婚の際、子どもの親権者をどちらにするか決めなければなりません。親権者は子どもの生活に関することや財産管理についての権限を持つだけではなく、子どもの法定代理人になります。これに関しては、親権者でない者は干渉できないことになっています。子どもが15歳未満のときには、養子縁組も親権者が子どもに代わって承諾します。そして、再婚などで親の新しい配偶者の養子となった場合には、養親が親権者になります。 |
| それから、親権者が死亡した場合、もう一方の父または母が代わって自動的に親権者にはなりません。そのときには後見人が立てられます。後見人は、最後の親権者の遺言によりますが、ない場合は家庭裁判所が決定します。 |
子どもを引き取る場合には、親権者になった方がいいでしょう。
また、子どもの利益のために必要と認められるときは、家庭裁判所では親権者を他の一方の親に変更することができます。しかし、親権者と監護者を分けて決めると、親権者は義務感にかられて養育費の支払いをきっちりする、ということもあるといいます。養育費の支払い義務を守らせる1つの手段として考えてみてもいいかも知れません。 |
子どもが複数いる場合でも、原則として一方の親が親権者になります。兄弟姉妹が一緒に暮らし育つということは、人格形成に重要であると考えられているので、親の都合で子どもたちを引き離してはいけないという見解に基づいているためです。特に「やむを得ない事由がある場合」に限り、親権を分けることは認められます。
親権者にならなくても、相続権や扶養義務はあります。 |