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離婚に関する法律知識
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  1. 子どもに関する取り決め 他

(1)親権者
離婚の際、子どもの親権者をどちらにするか決めなければなりません。親権者は子どもの生活に関することや財産管理についての権限を持つだけではなく、子どもの法定代理人になります。これに関しては、親権者でない者は干渉できないことになっています。子どもが15歳未満のときには、養子縁組も親権者が子どもに代わって承諾します。そして、再婚などで親の新しい配偶者の養子となった場合には、養親が親権者になります。
それから、親権者が死亡した場合、もう一方の父または母が代わって自動的に親権者にはなりません。そのときには後見人が立てられます。後見人は、最後の親権者の遺言によりますが、ない場合は家庭裁判所が決定します。
子どもを引き取る場合には、親権者になった方がいいでしょう。
また、子どもの利益のために必要と認められるときは、家庭裁判所では親権者を他の一方の親に変更することができます。しかし、親権者と監護者を分けて決めると、親権者は義務感にかられて養育費の支払いをきっちりする、ということもあるといいます。養育費の支払い義務を守らせる1つの手段として考えてみてもいいかも知れません。
子どもが複数いる場合でも、原則として一方の親が親権者になります。兄弟姉妹が一緒に暮らし育つということは、人格形成に重要であると考えられているので、親の都合で子どもたちを引き離してはいけないという見解に基づいているためです。特に「やむを得ない事由がある場合」に限り、親権を分けることは認められます。
親権者にならなくても、相続権や扶養義務はあります

(2)監護者
監護者とは、実際に引き取って子どもを育てる者のことで、監護に必要な範囲内で親権者の権限をも行います。
大体において、親権者が兼ねますが、別に立てることも可能です。監護者は親権者とは違って親でなくてもよく、子どもの利益にとって最も適していると判断できれば、祖父母やおじ・おば等でもよいとされています。また、監護者にならなくても、相続権や扶養義務はあります
監護者とは、実際に引き取って子どもを育てる者のことで、監護に必要な範囲内で親権者の権限をも行います。
大体において、親権者が兼ねますが、別に立てることも可能です。監護者は親権者とは違って親でなくてもよく、子どもの利益にとって最も適していると判断できれば、祖父母やおじ・おば等でもよいとされています。また、監護者にならなくても、相続権や扶養義務はあります。
乳幼児の監護者は、余程何か不利な事情がない限り、母親の方が適していると判断されます。なお、決定後何らかの状況の変化があった場合には、子の監護者の変更の調停を申立てることができます。

(3)面接交渉権
離婚後、監護者でない方の親が子どもに会うことについての取り決めです。
離婚の際協議で、または協議で決まらなければ家庭裁判所で決めます。一定の日時(回数・時間)や場所、方法を定めて面接したり生活したりできるようにします。
また離婚の際、面接交渉権を放棄した場合でも、それは不適法な合意ですから無効にもできます。放棄後、監護者に面接交渉を求めて断られた場合には、家庭裁判所に調停の申立てをします。但し、親がいくら会いたいと思っても、子どもの福祉を害したり、子どもの意志に反する場合には面接交渉を制限したり禁止する決定がされることもあります。
離婚時に決められた面接交渉も、そのために子どもが情緒不安定になったり学習意欲を低下させるなど、子どものためによくないと思われる場合には、一時停止を求めることができます。
家庭裁判所の家事相談室で相談できます。

(4)子どもの氏
親が離婚して旧姓に戻した場合でも、子どもの氏は離婚前のままです。監護する親と監護される子どもと氏が違うと不都合である等の理由から、子どもの氏を変更したいとき、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをします。
子どもが15歳未満の場合は親権者である親が、子どもが15歳以上の場合は子ども本人が申立てます。
離婚後の監護者である親の戸籍謄本、監護者でない親の戸籍謄本を用意し申請します。すると、速やかに許可を発行してくれますので、それを役所の戸籍係に届出します。
15歳未満の子どもは、自分の意志に関係なく親に氏の変更をされてしまうこともあります。その場合、子どもが成人して1年以内に限り変更前の氏に戻ることができます。

(5)親の再婚相手との養子縁組
親が再婚しても、その子どもと再婚相手との間に親子関係は生じません。
法律上の親子にする場合には、養子縁組をします。子どもが15歳未満の場合、親権者の承諾によって養子縁組ができます。こうして戸籍上の子どもとなれば、新しい親の遺産相続もできます。また、相続税も安くなります。
ただ、戸籍には養子と記載されます。その子どもが結婚して新しい戸籍をつくってもこの養子という記載はそのまま一生残ります。再婚後、生まれた子どもが長男、長女になります。

(6)子どもを連れ去られたとき
<離婚後の場合>
子どもを親権者・監護者でない方の親に連れ去られてしまったら、人身保護法による子どもの引き渡し請求の手続きを、弁護士を立てて子どもの住所地の地方裁判所か高等裁判所で行います。
裁判所は、請求者の審問期日を1週間以内に設けます。何回か審問期日を経た後、最後の審問期日から5日以内に判決が出されます。
尚、子どもが15歳以上のときは、裁判所では子ども自身の意見を聞かなければなりません。これは、子どもに決めさせるというものではありません。
判決が出ると、裁判所職員が子どもが拘束されている場所へ赴き、引き渡しを求めてくれます。これに応じない場合、連れ去った親は拘留されます。
<別居中の場合>
まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停が成立する前の仮処分として、子どもの引き渡し請求をします。
調停の段階で相手が裁判所の決定である引き渡しに従わないと、10万円以下の過料を支払わなければなりませんが、支払えばそれで済んでしまいます。
その場合、審判に移行した段階で再び仮処分として子どもの引き渡し請求をします。
審判離婚なら執行力がありますので、相手は従わなければなりません。
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